保育所認可・認定
待機児童が増加し、保育所認可基準の緩和もささやかれています。
働く母にとって本当に必要な施設です。弊所では、積極的に保育所設置を応援しております。
○認可保育所   ※御依頼の一番多い案件です。
 
厚生労働省が定める基準を満たし、都道府県知事から保育所設置のための認可を受けている保育所。
児童福祉法では、「児童福祉施設」である「保育所」はこの認可が必要だとしています。

・私共では都道府県・市町村との補助協議(児童福祉施設設置に関する補助金申請書類)からお手伝いいたします。もちろん、平行して社会福祉法人設立も行います。
・保育所設置の際の独立行政法人福祉医療機構の借入申込及び交付申請や事業報告も行います。
(社会福祉協議会の借入も含む)
・新築だけでなく、増改築も手がけております。社会福祉施設を数多く手がける設計事務所のご紹介もいたします。
※全く補助金が絡む施設の設置を行ったことの無い設計事務所ですと手続が滞り、法人様のデメリットとなり、私共も申請が難しくなります。
・保育所設置をお考えの方は先ず、市町村の保育課にて新規の設置計画についての御相談にいきましょう。
・社会福祉法人の定款変更も御依頼いただけます。

○認可外保育施設(神奈川県は私設保育施設)

認可外保育施設(私設保育施設)とは、児童福祉法第35条各号に基づいて都道府県知事に届出、
または認可を受けて設置 した保育施設以外の保育施設をいい、その形態は様々です。

※認定保育施設

自治体が独自に定めた保育する人の数や施設の構造などの基準を満たし、自治体の助成を受けている施設です。横浜・川崎・横須賀・相模原市以外の地域では「認定保育施設」という名称です。


○認定保育室(相模原市)

認可外保育施設のうち、相模原市が保育内容や施設基準等の条件を満たしている施設を「認定保育室」と認め、入所児童の処遇向上等を図るため、運営費の一部について公的支援を受け運営している施設です。


○認証保育所(東京都)

児童福祉法第35条第4項における認可を受けていない保育施設のうち東京都認証保育所事業実施要綱で定める用件を満たし、東京都が認証した施設です。

○認可

まず、設立する市町村に相談します。
これまで保育所はの設置は市町村及び社会福祉法人に限られていましたが、保育所の設置認可基準を満たした民間法人等で保育所の経営が行えるようになりました。(社会福祉法人設立も計画段階でご相談下さい。)
しかし、実情は社会福祉法人以外には認めないという市町村もありますので、設置予定の市町村に相談に行ってからのスタートとなります。
※株式会社立の認可保育所が倒産した例もございます。私共のクライアントにも株式会社立の認可保育所を経営されている会社様もいらっしゃいますが圧倒的に社会福祉法人のほうが多いですし、経営も安定します。社会福祉法人でないと出ない運営費(補助金)等もございますので、事業計画は慎重に立てるべきです。

※認可の最低基準
第5章 保育所
(設備の基準)
第32条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
 一 乳児又は2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、
  医務室、調理室および便所を設けること。
 二 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき1.65平方メートル以上で
  あること
 三 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児1人につき3.3平方メートル以上で
  あること。
 四 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
 五 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯室
  (保育所の付近にある屋外遊技場に変わるべき場所を含む。以下同じ。)、
  調理室および便所を設けること。
 六 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、
  屋外遊技場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
 七 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
 八 保育室は又は遊戯室を2階に設ける建物は、次のイ及びハからチまでの要件に
  該当するものであること。
  イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物
     であること。
  ロ 屋内階段のほか、幼児の避難んに適した建築基準法第2条第7号に規定する
     耐火構造の傾斜路若しくはこれに準ずる設備または屋外階段が設けられて
     いること。 
  ハ 地上又は避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)に直通し、かつ、
     幼児の非難に適した建築基準法施行令(昭和25年政令第328号)第123条
     第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段および同条第2項
     各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。この場合において、
     これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分から
     その一にいたる歩行距離および遊戯室の各部分からその一にいたる歩行距離
     がいずれも30メートル以下となるように設けられていること。
  ニ 保育所の調理室以外の部分と保育所の調理室および当該建物の保育所以外の
     部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は
     建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されている
     こと。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは
     壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられ
     ていること。
  ホ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
  ヘ 保育室、遊戯室その他幼児が出入し、又は通行する場所に、幼児の転落事故を
     防止する設備が設けられていること。
  ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けら
    れていること。
  チ 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃のものについて防炎処理が施されている
    こと。
(職員)
第33条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員をおかねばならない。ただし、
      調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
 2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない
   幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人
   につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、
   保育所1につき2人を下ることはできない。
(保育時間)
第34条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における
      乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の
      長がこれを定める。
(保育の内容)
第35条 保育所のおける保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無につい
      ての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第1項に規定する健康診断を
      含むものとする。
第36条 保育所の長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者との密接な連絡をとり、
      保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければなら
      ない。

あくまで最低基準です。市町村ごとに上乗せの基準を設けているところが多くあります。


○届出(私設保育所)

保育所と同様の業務を目的とする施設で認可を受けていない施設を設置する方と既に設置している方は、都道府県知事へ事業開始の届け出が必要になります。市町村児童福祉課等に届け出書類を提出してください。届け出をしなかったり虚偽の届け出をした場合は、50万円以下の過料に処せられます。
なお、小規模な施設などは届け出が不要となる場合もあります。届け出事項、届け出期限などとともに詳細はお問い合せください。

○認証

区市町村と打合せ後、都へ書類申請。
都が認証すると補助金が交付されます。(年2回)

設立手続から変更など煩雑な手続をサポートいたします。

状況により、対応は変わりますので先ずはお気軽にご相談下さい。
丁寧、且、迅速にそして誠実な対応をいたします。
電話:046−254−0090
行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。

行政書士事務所わかば
〒252-0324
神奈川県相模原市南区相武台2−17−3
TEL:046−254−0090 / FAX:046−254−0049
営業時間:月〜金(9:00〜17:00)祝祭日を除く
      






戻る



Copyrigt(C) 2003 Mika Shirata All rights reserved