相武台行政書士事務所(神奈川県相模原市・大和市・海老名市・座間市・東京都町田市・介護事業
所設立・介護保険事業所指定申請・認可保育所設置・認定保育所設置・医療法人設立・有料老人ホ
ーム設置・社会福祉法人設立・NPO法人設立・風俗営業許可申請



相続手続

丁寧に誠実にそして迅速に対応いたしますので、
  お気軽にご相談ください。

相続は人生につきものです。
その相続を失敗しないためにきちんとした手続をとることが
亡くなった方にも大切です。人の権利が移動する事は
何かにつけて煩雑です。何度とない相続手続ですから
1人で悩まず一緒に一番良い方法を考えましょう!
主人が亡くなったんだけどどうすればいいの?

亡くなった日ことを知った日から7日以内に
  市区町村役場に死亡届を提出します。
     (相模原市の場合)

@相続人の特定をします。 

 相続が始まったらまず相続人が誰であるのかを特定します。
この作業が結構大変ですので甘く見てはいけません。
相続財産より債務(借金)の方が多い場合などに相続放棄を
すると、遺産は思わぬ人にいく場合などがありますので慎重に
特定しなければなりません。たまに全然知らない兄弟姉妹が
いたりしますのでお父さんを疑ってかかってみた方がいいとき
あります。

A相続財産の確定をします。

相続財産を確定します。被相続人(亡くなった方)の名義
になっている財産を全て見てみましょう。預貯金、土地、
建物、有価証券などがプラスの財産です。反対に@でも
書きましたが債務の方が多い場合や、保証人、連帯保証人
になっているケースもありますので注意して確定することが
とても大事な作業です。



<相続に関する業務>

相続人調査

相続人が誰かを特定します。戸籍謄本をさかのぼり調査
しなければ本当の相続人はわかりません。「お父さんは私
以外とは結婚していないし隠し子なんていない。」と言っても
証拠を出さなければ役所は信じてくれません。今の戸籍謄本
に載っていないからといって本籍を移転すると前の記載が
されない場合もあります。改製原戸籍や除籍謄本など取得
するのも初めての方には難しい作業です。ずっと音信不通
の親戚の住所を特定することも可能ですのでなくなった事を
知らせたいというときにも調査をお勧めします。


相続財産の確定

相続財産を確定して遺産分割協議に備え財産目録を作ります。
亡くなった方の持ち物を全て調べます。(預貯金通帳、有価証券、
土地、建物、生命保険証券、車の車検証、契約書、借用書、
債務の金額…)思いもかけない債務などありますので
(連帯保証人など)慎重に調査が必要です。


相続するかしないかの決定

相続財産が分かった時点で相続するかしないかが
ほぼ決まるでしょう。何の問題なく相続をする場合は
次のステップ相続分の決定に進みます。このような方は
単純承認ということになります。しかし、
債務(借金や損害賠償責任など)の方が多い方や
ギリギリの方などは単純承認することにより債務まで
相続してしまう事になります。そのようなときには
相続放棄や限定承認を使い債務から免れなければ
大変な事になってしまいます。もし、父が亡くなって
初めて父親がかなりの借金を抱えていたことを知り、
サラ金からの電話が鳴り止まないなんてことになったら
相続財産の価額をきちんと評価して返せないようでしたら
放棄や限定承認することをお勧めします。 
限定承認や放棄は相続があった事を知ったときから
原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしないと
単純承認した事になりますのでご注意下さい。


相続分の決定

法定相続分というものがあります。
一番多いケースが配偶者とお子様が相続する場合です。
その場合は配偶者1/2、子供1/2(子供2人の場合は1/4・1/4)
となります。 
お子様がいない場合は配偶者2/3被相続人の父母1/3。 
父母もいない場合は配偶者3/4被相続人の兄弟姉妹1/4となります。
※特別受益があるときはその分は差し引かれます。


遺産分割協議書の作成

相続人を特定し相続財産が確定できたら、
いよいよ遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。
1人でも抜かしてしまったら全部無効になってしまいます。
相続人全員の合意があれば法定相続分とは違う遺産分割を
しても構いません。ここで醜い争いが起きないように生前に
遺言を残されているとスムーズに協議が進みます。
遺産分割協議がこじれた場合は調停または審判へ進みます。
 

ご家族の状況により対応は一つ一つ違いますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
(電話:046−254−0090)



Q.相続人って誰ですか???

A.相続人とは、民法でいう法律で定められている相続人のことになります。


●ご主人(死亡)
  ●奥様
  ●お子様(長女)
  ●お子様(長男)の4人家族を例にお話しします。

@ご主人…被相続人と呼びます。

A奥様…配偶者は常に相続人です。(配偶者がいない場合は以下の人のみが相続人になります。)

Bお子様…相続人になります。

ここまでは、理解できたと思います。

ではBのお子さんがいない場合はどうなるんでしょう?

Cご主人(被相続人)の父母が相続人になります。

ご主人のご両親も亡くなっている場合は?

Dご主人(被相続人)の兄弟姉妹が相続人になります。

※配偶者は常に相続人ですのでご注意下さい。
(内縁関係では相続人にはなれません)
被相続人が亡くなった時点で離婚されている方も
配偶者ではないので相続人にはなれません。
状況により対応は一つ一つ違いますので、
お気軽にお問い合わせください。
(電話:046−254−0090)
行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。


相武台福祉行政書士事務所
〒228−0824
神奈川県相模原市相武台1−16−3高柿ビル204
TEL:046−254−0090 / FAX:046−254−0049
受付時間:月〜金(9:00〜18:00)
       土日祝(10:00〜17:00)要予約





戻る



Copyrigt(C) 2003 Mika Shirata All rights reserved